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取扱証券会社

本証券に関するお問い合わせ

本証券については、下記証券会社までお問合せください。

大和証券株式会社
本支店・営業所までご連絡ください

本証券に関する手続き

本証券に関する諸手続き(住所、氏名のご変更、分配金受取方法のご指定・ご変更等)は、投資家様が口座を開設されている証券会社の本支店・営業所までお尋ねください。

課税上の取扱い

日本の居住者である、受益権発行信託に係る受益権(以下「本受益権」といいます。)の受益者(以下「本受益者」といいます。)に対する課税上の一般的な取扱いは以下のとおりです。個々の本受益権の固有の事情を含む、本受益権ごとの課税上の取扱いの詳細については、受託者が提出しているそれぞれの証券に係る最新の有価証券届出書/有価証券報告書をご参照ください。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

  • 本受益権の収益の分配(利益超過分配を含みます。)は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収されます。ただし、受託者が匿名組合出資に係る利益の分配を受ける場合における20.42%(所得税20%及び復興特別所得税(所得税の2.1%)の合計)の源泉徴収は、本受益者に対する本受益権の収益の分配の支払いにおける源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算上、控除されます。
  • 本受益権の収益の分配については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることができます。
  • 本受益権の譲渡損益及び償還損益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。買付先の金融商品取引業者により必要な手続が異なりますので、各金融商品取引業者にお問い合わせください。

投資リスク

本証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及び投資リスクに関する管理体制については、以下をご参照ください。